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給付を受ける資格は・・・

  • 65歳未満で離職された方

    離職前2年間に雇用保険の被保険者であった期間のうち11日以上働いた完全な月が12ヵ月以上あること(離職票−2GH欄により確認します。)
    ※倒産・解雇等により離職された方(特定受給資格者)は、離職前1年間に雇用保険の被保険者であった期間のうち11日以上働いた完全な月が6ヵ月以上ある場合でも、受給資格を満たします。
    *特定受給資格者に該当しない方であっても、離職日が平成21年3月31日以降で、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職された方(特定理由離職者)については、特定受給資格者と同様の受給資格要件になります。
    *完全月とは…離職の日から遡って1ヶ月ごとに区切っていった期間をいいます。
     (完全な月以外では11日以上働いても1ヵ月と計算されません。)

  • 65歳以上で離職された方

    離職前1年間に雇用保険の被保険者であった期間のうち11日以上働いた完全な月が6ヵ月以上あること